利用規約Terms

steams 早払い利用規約

steams早払い利⽤規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社steams(以下「当社」といいます。)が、株式会社グリーナー(以下「グリーナー」といいます。)の提供するecope(産廃管理システム)(以下「本システム」といいます。)の利用者(以下「利⽤者」といいます。)を対象に提供するファクタリングサービス(以下「本サービス」といいます。)について、利⽤者が遵守すべき事項及び利⽤者と当社との関係を定めるものです。

第1条 (定義)

本規約で使⽤される以下の⽤語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。

  1. 「原契約」とは、報酬債権の発⽣原因となる利⽤者とグリーナー又は第三者との間の業務委託契約⼜は請負契約をいいます。
  2. 「⽀払期⽇」とは、原契約に定める報酬債権の⽀払⽇をいいます。
  3. 「報酬債権」とは、利⽤者及とグリーナー又は第三者との間の業務委託契約⼜は請負契約に基づき利⽤者がとグリーナー又は第三者に対して有する報酬に関する⾦銭債権であって、本サービスの対象とするものをいいます。
  4. 「クライアント」とは、グリーナー、又は、利⽤者との間で原契約を締結する委託者⼜は発注者で、利⽤者に対して報酬債権の⽀払債務を負う者をいいます。
第2条 (本サービス)
  1. 本サービスとは、当社が、利⽤者から報酬債権の全部⼜は⼀部を買い取り、当社での審査完了後、原則として2営業日以内に、買取代⾦をお⽀払いするサービスです。
  2. 当社は、本サービスの一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
第3条 (本サービス利⽤条件)
  1. 本サービスの利⽤の申込みをすることができる利⽤者の条件(以下「本サービス利⽤条件」といいます。)は、以下のとおりです。
    1. 内国法⼈であること。
    2. 当社から本サービスの利⽤を停⽌されたことのある者ではないこと。
    3. 利⽤者は、以下の各号のいずれかの事由(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないこと。
      1. ①暴⼒団、暴⼒団構成員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動、標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる集団⼜は個⼈(以下「暴⼒団員等」といいます。)
      2. ②暴⼒団員等が経営を⽀配し⼜は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有する者、暴⼒団員等であることを知って資⾦を提供し、⼜は便宜を供与する等の関係を有する者、暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有する者。
      3. ③⾃ら⼜は第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的責任を超えた不当な要求⾏為、脅迫的な⾔動をし⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて他⼈の信⽤を毀損す⼜は他⼈の業務を妨害する⾏為を⾏う者。
  2. 当社は、本サービス利⽤申込みをした者(以下「申込者」といいます。)が以下の各号のいずれかに該当する場合には、利⽤を承諾しない場合があります。これにより、申込者が何らかの不利益を被ったとしても、当社は⼀切責任を負いません。なお、当社は、承諾をしない理由を開⽰する義務を負いません。
    1. 前項に定める条件のいずれかを満たさないと当社が判断した場合
    2. 当社所定の⽅法によらないで申込みをした場合
    3. 当社に提供された事項が虚偽である場合⼜はその疑いがあると当社が判断した場合
    4. その他当社が本サービスの利⽤を不適切と判断した場合
第4条 (支払)
  1. 利⽤者は、本条に定めるところにより、当社に対し、報酬債権の全部⼜は⼀部(⼀定の⾦額分)の買取りを申し込むことができるものとします。
  2. 利用者は前項の申込みにあたって、本システムを通じて、又は当社の指定する方法により、当社が指定する資料を当社に提供するものとします。
  3. 当社は、利⽤者が当社への売却を希望する債権(対象を報酬債権の⼀部(⼀定の⾦額分)とした場合は、当該⼀部(⼀定)の⾦額分のみを意味するものとし、以下「買取対象債権」といいます。)の買取りを承諾するか否かを審査し、その結果を本システム又は当社の指定する方法を通じて利⽤者に通知するものとし、承諾する旨の当該通知をもって、利用者と当社との間に当該買取対象債権に係る譲渡契約が成⽴するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料⼜は情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数⽇要する場合があります。
  4. 前項に基づき譲渡契約が成⽴した場合、当社は契約成立日から2営業日以内に、本システムに登録されている利⽤者の⾦融機関⼝座に振り込む⽅法により、譲渡代⾦を⽀払います。但し、前項に定める審査完了のタイミングにより、翌営業⽇となる場合があります。なお、振込⼿数料は、利⽤者の負担とします。また、⾦融機関⼝座の登録の誤り等利⽤者の責めに帰すべき事由により組戻し⼿数料その他の費⽤が⽣じた場合は、利⽤者は、当社の請求に従って⽀払う⽅法⼜は当社が⽀払うべき譲渡代⾦から控除される⽅法により、これを負担するものとします。
  5. 当社の利⽤者に対する買取対象債権の譲渡代⾦⽀払債務は、当社が前項に従い利⽤者が指定する⾦融機関⼝座に対して振り込んだときに消滅するものとします。
  6. 譲渡代⾦は、買取対象債権の額⾯⾦額から、当社所定の⼿数料及び第4項に定める振込⼿数料を控除した⾦額とします。
  7. クライアントによる当社の指定する⾦融機関の⼝座(以下「指定⼝座」といいます。)への⽀払⾦額が第3 項により承諾された買取対象債権の額⾯⾦額に不⾜する場合において、当社が求めたときは、利⽤者は、その理由の調査を⾏い、それを疎明する資料等を提出するものとします。源泉徴収・経費分の控除等により買取対象債権が登録した額⾯⾦額より減少した場合、相殺・代物弁済等により買取対象債権の全部⼜は⼀部が消滅した場合、クライアントが指定⼝座への振込みによらず利⽤者に⽀払った場合など、買取対象債権が指定⼝座への振込み以外の理由で減少⼜は消滅した場合は、当該減少・消滅分を利⽤者が当社に代わって回収したものとみなし、利⽤者は、当社の請求に従い、これを⽀払うものとします。なお、当該減少・消滅分の⽀払が未了の場合において、利⽤者から当社に対しなんらかの⽀払があったときは、その⽀払が債務の履⾏としてされたものでないとしても、当社は、利⽤者の当社に対する債務に充当することができるものとし、当該⽀払にかかる⾦額を返還しません。また、当社は、いつでも、当該減少・消滅分と利⽤者に対して⽀払うべき債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
  8. 利⽤者は、買取申込⽇及び買取⽇において、本サービスの対象とする報酬債権⼜は原契約に関し、以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。
    1. 本サービス利⽤条件を全て満たすこと。
    2. 報酬債権は利⽤者及びクライアント間の適法かつ有効な原契約に基づき発⽣するものであること。
    3. 報酬債権の⽀払期⽇が、請求書の提出⽇から60 ⽇以内であること。
    4. 利⽤者による原契約の締結及び履⾏につき必要とされる政府⾏政関係当局の許可、認可⼜は承認⼜は事前の届出が全て適⽤になされていること。
    5. 原契約の締結及び履⾏につき、利⽤者⼜はその財産を拘束する法令⼜は判決等に反していないこと。
    6. 当社に提供する情報は真実かつ正確であること。
    7. 報酬債権は、適法で、有効かつ拘束⼒を有し、その条項に従い強制執⾏可能な原契約に基づき発⽣した債権であり、現存していること。
    8. 報酬債権は、利⽤者のみに帰属し、利⽤者のみが⼀切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、かかる処分に係る対抗要件具備も⾏われていないこと。
    9. 法令⼜は原契約その他第三者との合意において、報酬債権につき譲渡が禁⽌⼜は制限(以下「禁⽌等」という。)されておらず、⼜は報酬債権につき譲渡が禁⽌等されている場合には、当該禁⽌等が解除されていること。
    10. 報酬債権につき、⽀払のための⼿形⼜は電⼦記録債権が発⾏されていないこと。
    11. 利⽤者は、原契約に基づき利⽤者が買取⽇までに履⾏すべきとされている義務を全て履⾏済みであり、債務不履⾏の状況になく、同⽇以降、そのおそれもないこと。
    12. 原契約の無効、取消し、解除若しくは更改、弁済、相殺若しくは免除その他買取対象債権の全部若しくは⼀部を消滅せしめ⼜は⽀払期⽇においてクライアントが⽀払を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、⼜はかかる事由が発⽣するおそれがなく、かつ、クライアントがかかる主張をしていないこと。
    13. 報酬債権に関し、クライアント⼜は第三者から訴訟その他の紛争⼿続を提起され、⼜は差押え、仮差押え若しくは仮処分の申⽴てがなされていないこと。また、租税滞納処分の対象とされていないこと。
    14. 利⽤者は、反社会的勢⼒ではないこと。
    15. 本規約に違反していないこと。
  9. 利⽤者は、当社に対し、買取対象債権の譲渡に係る対抗要件具備のためのクライアントに対する通知を⾏う権限を付与し、当社が利⽤者に代わってクライアントに対して当該債権譲渡の事実を通知すること及び当社がクライアントに買取対象債権の⽀払を請求し、その他連絡等を⾏うことができることにつき、承諾するものとします。
第5条 (遵守事項)

利⽤者は、本サービスの対象とする報酬債権につき、以下の事項を遵守するものとします。

  1. 本規約及び原契約を遵守すること。
  2. 報酬債権⼜は原契約に関し、適⽤ある法令等に従うこと。
  3. 報酬債権その他原契約に係る⼀切の権利につき、第三者に譲渡、担保設定その他の処分を⾏わないこと。
  4. 原契約の条件の変更を⾏わないこと。
  5. クライアントが⽀払期⽇において⽀払を拒みうる何らかの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由を発⽣させないこと。
  6. 上記のほか、当社のクライアントに対する報酬債権の権利⾏使に重⼤な影響を与える⾏為を⾏わないこと。
第6条 (額⾯⾦額⽀払義務)

利⽤者は、以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社に対し、当該違反に係る買取対象債権の額⾯⾦額相当額を直ちに⽀払わなければならないものとします。遅延損害⾦については、当社が請求した⽇の翌⽇から発⽣するものとします。利⽤者が買取対象債権の額⾯⾦額相当額及び遅延損害⾦の全額を⽀払った場合には、当社は、利⽤者に対し、当該債権を返却します。

  1. 第4条第8項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではない場合。
  2. 前条に定める遵守事項に違反した場合。
第7条 (損害賠償義務)

第4条第8項に定める表明保証事項が真実かつ正確でなかった場合、その他利⽤者が本規約に違反した場合は、利⽤者は、当社の故意⼜は重過失による場合を除き、当社に対し、当社に⽣じた⼀切の損害を賠償するものとします。

第8条 (本サービスの⼀時停⽌)
  1. 当社は、次の各号のいずれかの事由が⽣じた場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を⼀時停⽌することができるものとします。
    1. 本システムの定期的な保守点検⼜は更新を⾏う場合。
    2. システム障害等により緊急に本システムの修繕、点検⼜は更新を⾏う場合。
    3. 天災等、停電その他の不可抗⼒により、本サービスを提供⼜は利⽤することが困難な場合。
    4. その他本サービスの提供⼜は利⽤の⼀時停⽌が必要と判断した場合。
  2. 前項に基づき本サービスの提供を⼀時停⽌したことにより、利⽤者への⽀払の遅延その他利⽤者⼜はクライアントに何らかの損害⼜は不利益が⽣じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第9条 (本サービスの利⽤の停⽌、退会)
  1. 当社は、利⽤者に次の各号に掲げる事由のいずれかが⽣じた場合、何ら催告を要することなく、本サービスの全部若しくは⼀部の利⽤を停⽌し、⼜は利⽤者を退会させることができるものとします。本条項に基づき退会となった場合、利⽤者の当社に対する債務は当然に期限の利益を喪失するものとし、利⽤者は、直ちに当該債務を⽀払うものとします。
    1. 本規約に違反した場合。
    2. 本規約に基づき負担する債務の履⾏を遅滞し、当社による相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履⾏しなかった場合。
    3. ⽀払停⽌、⽀払不能⼜は債務超過となった場合。
    4. 振り出した⼿形若しくは⼩切⼿の不渡り若しくは⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合⼜は電⼦債権記録機関の取引停⽌処分を受けた場合。
    5. 重要な財産につき、差押え、仮差押え⼜は滞納処分を受けた場合。
    6. 破産⼿続開始若しくは⺠事再⽣⼿続開始その他これらに類する法的倒産⼿続の申⽴て⼜は私的整理の開始があった場合。
    7. 当社の業務を妨げ⼜はその名誉を毀損する⾏為があったと当社が判断した場合。
    8. 反社会的勢⼒に該当した場合⼜は該当する疑いがある場合。
    9. その他、当社が本サービスの提供を適当ではないと判断した場合。
第10条 (本サービスの廃⽌)
  1. 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本サービスの全部⼜は⼀部を終了させることができるものとします。
  2. 利用者が本システムを退会となった場合⼜は本サービスが終了した場合であっても、終了時に存する当社の利⽤者に対する債務及び買取対象債権については、本規約が引き続き適⽤されるものとします。
第11条 (免責事項)
  1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅延、停⽌、データの消滅⼜はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざん等により、利⽤者、クライアントその他の第三者に⽣じた損害につき、責任を負いません。
  2. 当社は、報酬債権、原契約その他クライアントとの取引に関する適法性、安全性、確実性等につき何ら保証するものではなく、利⽤者、クライアントその他の第三者に何らかの不利益若しくは損害が⽣じたとしても、当社は⼀切責任を負いません。
第12条 (遅延損害⾦)

利⽤者が、本サービスに関して当社に⽀払うべき⾦銭を⽀払⽇までに⽀払わない場合は、年率14.6%の割合による遅延損害⾦が発⽣するものとします。

第13条 (知的財産等)

本サービスに含まれる著作権、商標権その他知的財産権等は、当社⼜は当該権利を有する第三者に帰属しています。利⽤者は、権利者の許可なく、これらの知的財産権等を侵害してはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利⽤の許諾は、本サービスに関する当社⼜は当該権利を有する第三者の権利の使⽤を許諾するものではありません。

第14条 (提供情報の変更連絡等)
  1. 利⽤者は、当社に提供した⽒名、屋号、住所、連絡先、銀⾏⼝座その他の情報に変更が⽣じた場合には、遅滞なく、当社所定の⽅法により、当該変更を連絡するものとします。
  2. 前項の連絡がないために、当社からの通知、書類送付、⽀払等が延着⼜は不着となった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第15条 (連絡⽅法)
  1. 本サービスに関する当社から利⽤者への連絡は、本規約において明⽰的に定める場合のほか、当社に提供した⽒名、住所、電⼦メールアドレス若しくは電話番号その他の情報に宛てた郵送、電⼦メールの送信若しくは架電、⼜はその他当社が適当と判断する⽅法により⾏います。
  2. 本サービスに関する利⽤者から当社への連絡は、当社のウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信⼜は当社が別途指定する⽅法により⾏うものとします。
第16条 (本規約の変更)
  1. 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃、当社のサービスの変更その他当社の都合により、本規約を変更⼜は廃⽌できるものとします。
  2. 本規約を変更又は廃⽌したときは、当社は、当社のウェブサイトにおける表⽰その他当社所定の告知⽅法により告知します。
  3. 利⽤者は、本規約の変更後、利⽤者が本サービスを利⽤したとき⼜は当社所定の予告期間を経過したときに、当該変更後の本規約に同意したものとみなされるものとします。
第17条 (分離可能性)

本規約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違法又は執行不能と判断された場合においても、本規約の残りの規定の有効性、適法性及び執行可能性は、そのことにより一切影響を受けず又は損なわれないものとします。

第18条 (合意管轄)

本サービスに関連して訴訟等の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

2024年7月1日 制定・施行